公益財団法人 小堀遠州顕彰会
会 員 規 約
この規約は、定款第42条2項の規定に基づき、公益財団法人小堀遠州顕彰会の会員に関し必要な事項を定める。
第1条 | 名 称 | 本会は「公益財団法人小堀遠州顕彰会」と称する。 |
第2条 | 目 的 | 本会は小堀遠州侯の業績を顕彰・紹介し、わが国の文化向上・発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 事務局 | 本会は東京都新宿区若宮町26番地に事務局を置く。 |
第4条 | 会員の種類 | 本会の会員は次の号に定める会員をもって構成される。 (1)正会員 (2)維持会員 (3)法人特別会員 |
第5条 | 入会資格 | 本会の設立趣意に賛同する個人はすべて会員になる事が出来る。 |
第6条 | 入 会 | 1.本会の会員になろうとするものは所定の入会申込書を事務局に提出しなければならない。 2.入会時の一口以上の寄附金と年会費の入金をもって正会員とし、年会費のみの納入者を維持会員とする。 3.入会時の五口以上の寄附金と法人特別会員の年会費の入金をもづて法人特別会員とする。 |
第7条 | 会員の種類の変更 | 維持会員は書面による申出と一口以上の寄附をもって、いつでも正会員へ変更することが出来る。 |
第8条 | 寄附金及び年会費 | 1.正会員入会時の寄附金は1口15万円とする 2.正会員・維持会員とも、年会費は年額2万円とする。法人特別会員の年会費は入会時の寄附金口数に2 万円 を乗じた額とする。 3.会員は所定の年会費を毎年度6月末日までに納入しなければならない。 4.一度納めた寄附金、年会費はいかなる理由があろうとも返却されない。 |
第9条 | 会費の使途 | 第8条の寄附金及び年会費は、毎事業年度における合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 |
第10条 | 会員特典 | 1.毎年5月第2土曜日の遠州忌茶会へ(京都・大徳寺塔頭孤篷庵)法人特別会員は入会時の寄附金口数の半数(小数点以下切捨て)まで招待、正会員は招待、維持会員は優待で参加できる。但し招待・優待特典は入会の次年度より適用する。 2.公開討論会の無料招待(法人特別会員は入会時の寄附金口数の半数(小数点以下切捨て)まで無料招待) 3. 秋季講演会の無料招待(法人特別会員は入会時の寄附金口数の半数(小数点以下切捨て)まで無料招待) 4.会報「天霽(てんせい)」の無料配布(法人特別会員は5冊配布) 5.御自影天神供養茶会(毎年2月25日於遠州茶道宗家)への申込参会 6.当財団編集の出版物の割引頒布 7.特別会員は、 自社の広報活動において、 当財団を通じて日本文化の維持に貢献している旨の表示をすることができ、 当財団が定める標章についての通常使用権を有する。 8.その他 |
第11条 | 資格の喪失 | 会員は次の理由によりその資格を喪失する 1.退会の届出 2.死亡 3.法人の解散 4.除名 ※前項第1号の届出は、理由を付した書面を提出しなければならない。 |
第12条 | 除 名 | 会員が次の各号に該当する場合は、理事会の議決(理事現在数の3分の2以上)により、期間を定めてその権利の行使を停止、又はこれを除名する事が出来る。 1.休会の届出の無いまま維持会費の納入を3年以上怠った場合。 2.転居先不明のまま3年以上経過した場合。 3.その他本会の会員としてふさわしくない行為を行ったと認められたとき。 |
第13条 | 休会および復帰 | 会員は理由を付した書面をもっていつでも休会でき、申出によりいつでも会員に復帰出来る。 |
第14条 | 改 廃 | この規定の改廃は、理事会及び評議員会の決議を経て行う。 |
第15条 | 補 則 | この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 |
附 則 | この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |